交通事故・けんか・犬咬まれ・食中毒などの第三者(加害者)の行為によってケガなどをした場合、健康保険(国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険)等を使用することができます。
ただし、
- 仕事上のケガ(労災保険適用)
- 故意によるケガ
などは、健康保険を使えないことがあります。
1.健康保険等を使ったら、届出をしましょう
- 警察に届ける
交通事故にあったら、すみやかに警察に届け出る。(交通事故証明書を発行してもらう為に必要です) - 各保険者(市・町・国保組合)窓口に届け出る
交通事故などにあって警察へ届出をしたあと、健康保険で治療を受けた場合は、必ず各保険者窓口へ第三者行為による傷病届等を提出してください。
傷病届等の提出先は、「提出先一覧」(こちら)を参照してください。
※届出に必要なもの:保険証、印鑑、交通事故証明書(交通事故証明書入手不能理由書)、第三者行為による傷病届、事故発生状況報告書、念書(同意書)、誓約書
届出に必要な書類は、「関係諸様式」(こちら)からダウンロードまたは印刷してください。
2.示談は慎重に行いましょう
加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと健康保険が使用できなくなってしまうことがあります。示談をする前に必ず各保険者(市・町・国保組合)窓口にご相談ください。
3.第三者(加害者)の行為によってケガをした治療費の請求先は…
健康保険を使って治療した場合は、本来、加害者が支払うべきものを健康保険が一時的に立替えた後に、加害者本人または加害者本人が加入している自動車保険(自賠責保険・任意保険)や個人賠償責任保険等へ請求します。