1.柔道整復施術療養費支給申請書の提出期限
- 毎月10日午後5時(必着)が提出期限です。早期提出にご協力ください。
- 10日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、本会事務所を開所して受付業務を行います。
開所時間 午前8時30分から午後5時
開 所 日 3月発行の国保連合会だよりに掲載しています - 提出期限を過ぎて到着したものは翌月の取扱いとなります。
2.提出先
〒420-8558(個別番号)
静岡市葵区春日2丁目4番34号
静岡県国民健康保険団体連合会 (審査調整課)
Tel(054)253-5541 Fax(054)253-5543
3.申請書の綴り方
- 請求洩れ・月遅れの申請書を提出する場合は、 当月分の種別・区分毎の一番下に綴ってください。
- 編綴の方法
国保・退職者は保険者ごと、左肩をホッチキス又はこより等で綴じる。
後期高齢者は県内分をまとめて、左肩をホッチキス又はこより等で綴じる。 - 返戻申請書の取扱い
返戻された申請書を再請求する場合は、新しく書き替えないで、返戻理由にかかる部分を記載若しくは訂正し、返戻付箋をつけたまま、請求してください。 - 申請書の訂正方法
申請書の訂正を行う場合は、誤った箇所を=線で抹消の上、正しい内容を記載してください。
なお、この際に訂正印は不要です。
綴方法はPDF形式にてご覧頂けます。
柔道整復施術療養費請求書総括表・請求書・申請書の編綴方法(PDF形式:59KB)
4.柔道整復施術療養費請求総括表の記載
- 制度ごとの合計及び総合計は、必ず記載してください。
- 柔道整復施術療養費請求総括表は、申請書に綴じ込まずに提出してください。
5.柔道整復施術療養費請求に関する届出
静岡県内に所在する施術所について、新規・変更・改印する場合は、「柔道整復施術療養費請求に関する届出」を必ず提出してください。
なお、県外に所在する施術所につきましては、柔道整復施術療養費支給申請書に記載されている内容で決定いたしますので、届出は省略できます。
- 柔道整復施術療養費に関する届出
6.提出済み申請書の取消し
- 申請書の記載内容に誤りを発見し、その申請書の取消しを希望する場合は、「請求取消依頼書」を提出してください。
- 取消しする申請書に査定減点がある場合は、原則として取消しできません。このような場合には、再審査請求の取扱いとなります。
- 電話による取消しの依頼はできません。
- 国保療養費支給申請書の取消依頼書記載例(PDF形式:57KB)
- 国保療養費支給申請書の取消依頼書
7.再審査請求
柔道整復施術療養費支給申請書の審査による査定に対して、再審査請求をする場合は、「再審査請求書」に所要事項を記載し、施術録の写し等関係書類を添付して提出してください。
- 柔道整復施術料の査定に対する再審査請求書
8.注意事項
- (社)静岡県柔道整復師会をはじめ、各団体に所属する会員の柔整師につきましては、今までどおりそれぞれの会の指示に従ってください。
また、各団体につきましては、提出方法等、今までどおりご協力願います。 - 様式の中で、柔道整復施術療養費請求総括表は、支給基準の「柔道整復施術療養費支給申請総括表(I)」に、国民健康保険療養費(柔整)請求書及び後期高齢者医療療養費(柔整)請求書は、「柔道整復施術療養費支給申請総括表(II)」に該当しますが、本会様式での請求にご協力願います。
- 柔道整復施術療養費請求総括表
- 国民健康保険療養費(柔整)請求書(PDF形式:89KB)
- 後期高齢者医療療養費(柔整)請求書(PDF形式:69KB)
9.特別療養費の取扱いについて
特別療養費の取扱いについてはPDF形式にてご覧頂けます。
- 特別療養費の取扱いについて(柔整)(PDF形式:452KB)
10.県下保険者一覧表