1.専用請求書等の提出
専用請求書の提出の時期及び提出先は、以下のとおりです。
【正常分娩に係る専用請求書の提出時期】
- 出産後退院した日の属する月の翌月10日までに到達するよう提出する。ただし、退院した日の属する月の10日までに専用請求書を作成できるときは、退院した日の属する月の10日までに到達するよう提出することができる。
- 上記のほか、光ディスク等によるCSV情報により提出する場合は、出産後退院した日の属する月の25日までに到達するよう提出することができる。
【異常分娩に係る専用請求書の提出時期】
出産後退院した日の属する月の翌月10日までに到達するよう提出する。
【専用請求書の提出先となる支払機関】
被保険者等の加入する保険者の種別に応じ、提出先が異なります。
- 被保険者等の加入する保険が国民健康保険である場合…医療機関等所在地の国保連に提出する。
- 被保険者等の加入する保険が国民健康保険以外である場合…医療機関等所在地の支払基金に提出する。
- 健康保険法第106条又は船員保険法第73条第2項に該当する被保険者等であって、国民健康保険以外の保険者から支給を希望する場合…医療機関等所在地の支払基金に提出する。
【重要】平成29年3月以前に国保連合会へ請求済みである、被用者保険加入者の請求を取り下げる場合、出産育児一時金等請求取下げ依頼書を支払基金に提出してください。
2.支払日
3.専用請求書の作成等
厚生労働省から示された「出産育児一時金等の代理申請・受取請求に係る医療機関等請求事務マニュアル」を参考に作成願います。
4.関係諸様式
- 出産育児一時金等代理申請・受取請求書 (専用請求書)
- 出産育児一時金等申請・受取請求書 集計票 (紙媒体用)
- 出産育児一時金等代理申請・受取請求書 送付書 (電子媒体用)
5.支払早期化への対応及び記録条件仕様
磁気媒体での請求を希望される医療機関(助産院)に向けて国保中央会において開発した請求用ソフト【無償提供】を使用して、請求される医療機関は国保中央会ホームページ(http://www.kokuho.or.jp/medical/)(出産育児一時金請求用ソフト)よりダウンロードしてご使用ください。
出産育児一時金を請求する際に、医療機関(助産院)独自のシステムにより磁気媒体で請求される医療機関(助産院)は下記ファイルを参考にしてデータを作成し、請求いただきますようお願いいたします。
- 出産育児一時金直接支払に係る支払早期化への対応(PDF形式:47KB)
- 出産育児一時金等記録条件仕様(平成31年4月改正)(PDF形式:366KB)