請求事務の取扱い
- 2 提出先
- 3 請求書の記載方法及び記載要領
- 4 返戻レセプトの再請求について
- 5 診療報酬請求書総括表の記載について
- 6 提出済み明細書の取り消し
- 7 再審査請求
- 8 特別療養費の取り扱いについて
- 9 県下保険証規格一覧
- 10 後期高齢者医療に係る保険者番号一覧
- 11 コンピュータチェックの公開
1 調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書の提出期限
提出方法別の提出期限は下記のとおりですが、早期提出にご協力ください。
また、提出期限までに請求できない場合には、必ず10日17:00までに本会にご連絡ください。
オンライン請求 (送信期間) |
毎月 5~7日 8:00~21:00 8~10日 8:00~24:00 ※送信により発生したエラー分の訂正後の送信は、12日まで可能です。 11~12日の送信可能時間 8:00~21:00 |
光ディスク等 (CD-R/FD/MO) 紙レセプト |
毎月10日 17:00(必着) |
休日受付 |
10日が土曜日・日曜日の場合は、開所して受付業務を行います。 令和6年 8月10日(土) 11月10日(日) 開所時間 8:30~17:00 |
2 提出先
静岡県国民健康保険団体連合会 |
|
住 所 |
〒420-8558 静岡市葵区春日2丁目4番34号 |
備 考 | 国民健康保険(公費負担併用を含む)及び後期高齢者医療の請求は、県内・県外保険者を問わず、すべて国保連合会に提出してください。 |
3 請求書の記載方法及び記載要領
調剤報酬請求書(国保) (PDF形式:141KB)
調剤報酬請求書(後期) (PDF形式:66KB)
調剤報酬請求書の記載について<請求省令に基づく記載方法>
※電子レセプト請求医療機関の返戻再請求を紙請求する場合を含む
(1) 一般的事項
ア 請求書は、保険者ごとに作成する。
イ 「 年 月分」欄には、調剤年月を記載する。
(2) 国民健康保険の一般被保険者にかかる請求欄
ア 「件数」「処方せん受付回数」「点数」欄
一般被保険者及び公費負担医療併用の明細書を、70歳以上一般・低所得、70歳以上7割、一般、未就学者(6歳に達する日以後最初の3月31日以前まで)ごとそれぞれ合計して 記載する。
イ 「一部負担金」欄
明細書の「保険」の項に係る「一部負担金額」の項の合計を記載する。
(3) 国民健康保険の退職者被保険者にかかる請求欄
ア 「件数」「処方せん受付回数」「点数」欄
退職者及び公費負担医療併用の明細書において、本人、被扶養者、未就学者(6歳に到達する日以後最初の3月31日 以前まで)ごとそれぞれ合計して記載する。
イ 「一部負担金」欄
明細書の「保険」の項に係る「一部負担金額」の項の合計を記載する。
(4) 後期高齢者にかかる請求欄
ア 「件数」「処方せん受付回数」「点数」欄
後期高齢者医療及び公費負担医療併用の明細書を一般・低所得、7割ごとそれぞれ合計して記載する。
イ 「一部負担金」 欄
明細書の「保険」の項に係る「一部負担金額」の項の合計を記載する。
(5) 公費負担医療にかかる請求欄
ア 「区分」欄
区分の空欄に法別番号及び制度の略称を記載する。
イ 「件数」「処方せん受付回数」「点数」欄
国保一般・退職者又は後期高齢者医療と公費負担医療の併用の者に係わる明細書のうち、公費負担医療に係わる分を公費負担医療制度ごとに明細書を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載(再掲)する。
ウ 「一部負担金」欄
明細書の公費①及び公費②の項に係る「一部負担金額」の金額を公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれ制度の該当欄に記載する。
(6) 請求書の記載要領
4 返戻レセプトの再請求について
(1) オンラインの場合
項番2 オンライン請求システムの使用「返戻内訳書、返戻レセプトダウンロード」 (参照)
(2) 紙レセプトの場合
ア 返戻レセプトの取扱いについて
返戻理由にかかる部分を記載若しくは訂正し、返戻付せんをつけたまま再請求してください。原則、レセプトは新しく作成しないでください。
なお、やむを得ず新しく作成した場合は、旧レセプトを不要分とわかるように添付してください。
イ 一般事項
(ア) レセプトの訂正は、黒若しくは青色のインク又はボールペンを使用してください。鉛筆等消えるおそれのあるものは使用しないでください。
(イ) 文字、数字は、正確な字体で記載してください。判読困難な場合は再度返戻する場合があります。
(ウ) 訂正を行うときは、修正液等を使用することなく、訂正箇所を二重線で抹消のうえ必要事項を記載してください。(訂正印不要)
(エ) 再請求に際しレセプトの次の項目を手書きで修正した場合は、OCRエリア欄を抹消するようお願いいたします。
(項目)調剤年月、都道府県、保険者番号、保険薬局コード、公費負担者番号、受給者番号、性別、元号、生年月日、記号番号、受付回数、請求点数、一部負担金、種別
OCRライン抹消方法
一行目、二行目全体に太目の線で抹消線を引いてください。
(オ) 「保険種別1」、「保険種別2」及び「本人・家族」欄について訂正する場合は、番号及び漢字も両方訂正願います。
保険種別1 |
番号 |
健康保険(船員保険を含む。以下同じ。)又は 国民健康保険(退職者医療を除く。以下同じ。) |
1 社・国 |
公費負担医療(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療又は退職者医療との併用の場合を除く。) |
2 公費 |
後期高齢者医療 |
3 後期 |
退職者医療 |
4 退職 |
(注)退職者医療には、健康保険法附則第3条に規定する特定健保組合に係るものは該当しません。
保険種別2 |
番号 |
単独 |
1 単独 |
1種の公費負担医療との併用 |
2 2併 |
2種以上の公費負担医療との併用 |
3 3併 |
(注)公費負担医療には、地方公共団体が独自に行う医療費助成事業(審査支払機関へ医療費を請求するものに限る)を含む。
本人・家族 |
番号 |
本人外来 |
2 本外 |
未就学者外来 |
4 六外 |
家族外来 |
6 家外 |
高齢受給者・後期高齢者医療一般・低所得者外来 |
8 高外一 |
高齢受給者・後期高齢者医療7割給付外来 |
0 高外7 |
ウ 提出について
レセプト 保険者毎に調剤報酬請求書を添付し、左肩をホチキスで綴じてください。 |
診療報酬請求書 紙レセプト請求分のみを記載してください。 電子レセプト請求分は含めないようにしてください。 |
総括表 県内、県外保険者別に作成し、レセプトと併せて提出してください。 紙レセプト請求分のみを記載し電子レセプト請求分は含めないようにしてください。 |
返戻等で付箋添付があるレセプト請求 付箋等は外さないで請求してください。 |
5 診療報酬請求書総括表の記載について
(1) 紙レセプト請求時(返戻再請求含む)に添付してください。
(2) 県内保険者分と県外保険者分に分け、用紙を別にしてください。
(3) 制度ごとの合計及び総合計は、必ず記載してください。
(4) 診療報酬請求書総括表は、請求書に綴じ込まずに提出してください。
診療報酬請求書総括表 (Excel形式 :17KB)
6 提出済み明細書の取り消し
「請求取消依頼書」の提出
(1) 明細書の記載内容に誤りを発見し、その明細書の修正(取消)を希望する場合は、「請求取消依頼書」を提出してください。
請求取消依頼書 (Word形式:41KB)
請求取消依頼書記載例 (PDF形式:395KB)
(2) 取り消しする明細書に減点査定がある場合は、原則として取り消しできません。このような場合には、再審査請求の取扱いとなります。
(3) 電話及びFAXによる取り消しの依頼はできません。
※オンライン請求の保険薬局については、オンライン請求システムから「医療機関再審査等請求ファイル作製ツール」をダウンロードし、「取消依頼書」に準じた再審査等請求ファイルを作成して、オンライン請求システムから送信することができます。なお、オンラインにより取消依頼を行う場合は、紙媒体による提出は必要ありませんので重複提出にご注意願います。 また、ファイルの作成については、以下の点にご留意願います。
・当月請求分は取扱いできません。(紙媒体での提出をお願いします。)
・こども医療費は取扱いできませんので、紙媒体による提出をお願いいたします。
7 再審査請求
調剤報酬明細書の審査による査定に対して、再審査請求をする場合は、「再審査請求書」に所要事項を記載し、診療録の写し等関係書類を添付して提出してください。
診療報酬査定に対する再審査請求書 (Word形式:38KB)
診療報酬査定に対する再審査請求書記載要領(PDF形式:124KB)
※ オンライン請求の保険薬局については、オンライン請求システムから「医療機関再審査等請求ファイル作製ツール」をダウンロードし、「再審査請求書」に準じた再審査等請求ファイルを作成して、オンライン請求システムから送信することができます。なお、オンラインにより再審査請求を行う場合は、紙媒体による提出は必要ありませんので重複提出にご注意願います。また、ファイルの作成については、以下の点にご留意
願います。
・診療録(カルテ)と処方せん等の写しの添付が必要となりますので、これらは紙媒体にて送付をお願いいたします。
・カルテ等(写)を送付していただく際には、再審査請求書はオンラインで送付した旨と、増減点返戻通知書又は再審査結果通知書の作成日の記載をお願いいたします。(用紙に指定はございません)
・カルテ等(写)には患者の氏名及び診療年月、医療機関(薬局)コード、医療機関(薬局)名を記入するようお願いいたします。
8 特別療養費の取扱いについて
(1) 特別療養費とは
特別療養費とは国民健康保険被保険者資格証明書を提示して受けた療養に係わる療養費です。
(2) 国民健康保険被保険者資格証明書
被保険者資格証明書は、保険者が国保法第9条第6項の規定に基づき、保険料(税)を滞納している世帯主に対し被保険者証の返還を求め、それに代わるものとして交付されるもので国保の被保険者資格を証する書類です。(原爆一般疾病医療の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者に対しては、短期被保険者証が発行されています。)
(3) 窓口における事務処理
資格証明書の提示があった被保険者の診療は、保険診療の扱いとなります。
ア 診療は、診療報酬点数表に基づいて1点10円にて費用を算定します。
イ 診療費用については、患者さんから一部負担金と保険者負担分を合わせた10割分を徴収します。
ウ 支払いを受けた全額を明らかにした書類(領収書)を患者さんに交付します。
(4) 特別療養費の提出
国保法施行規則第27条の6(特別療養費に係る療養に関する届出等)に基づき、保険医療機関等は、当該療養を行った旨の届書を保険者に提出しなければなりません。また、この届書は、事務の簡素化、合理化を図る観点から診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式を使用して、この届書の審査等に関する事務を行う国保連合会へ提出します。
ア 診療報酬明細書等の記載にあたっては、基本的に療養の給付などの請求の場合と同様に記載するが、診療報酬明細書などを届書として活用することから、その上部の余白右肩に「特別療養費」と朱書きします。
イ 診療報酬請求書総括表の国保総合計欄の右側にある特別療養費欄に「○件」と合計件数を朱書きします。
(ア) 診療報酬請求書の提出がある場合、作成済の総括表に「診療報酬請求書総括表の記載について」の⑦のみ記載を行います。
(イ) 診療報酬請求書の提出がない場合、「診療報酬請求書総括表の記載について」の①⑦⑧の記載を行い総括表を作成します。
ウ 国保連合会へ提出の際は、通常の療養の給付などのレセプトの綴りとは別にして提出します。
※オンライン・電子媒体での提出は不可です。
*診療報酬請求書総括表の記載について
(1) 一般的事項
ア 県内保険者分と県外保険者分に分け、用紙を別にしてください。
イ 制度ごとの合計及び総合計は、必ず記載してください。
ウ 診療報酬請求書総括表は、請求書に綴じ込まずに提出してください
(2) 診療報酬請求書総括表の記載要領
9 県下保険証規格一覧
10 後期高齢者医療に係る保険者番号一覧
11 コンピュータチェックの公開
国保中央会・国保連合会では、業務効率化・高度化に向けた改革の取組として、適正な請求レセプトの増加につなげるため、コンピュータチェック対象事例などを取りまとめ、国保中央会ホームページで公開しています。
(1)コンピュータチェック対象事例
「https://www.kokuho.or.jp/inspect/case/index.html」
(2)レセ電通信
「https://www.kokuho.or.jp/medical/vendor_receden.html」
(3)受付・事務点検ASPに係るチェック一覧