1.こども医療費請求書、ひとり親家庭等及び重度障害者(児)医療費明細書について
請求書・明細書の提出
毎月15日までに静岡県国民健康保険団体連合会に提出してください。
静岡県静岡市葵区春日2丁目4番34号
静岡県国民健康保険団体連合会
審査調整課
TEL:054-253-5541
請求書・明細書の様式
- こども医療費請求書 (Excel形式:37KB) (PDF形式:62KB)
- ひとり親家庭等医療費明細書 重度障害者(児)医療費明細書 (Excel形式:48KB) (PDF形式:72KB)
請求書・明細書の作成方法等
- 国保分・社保分・後期高齢者分併せて作成してください。
- 市町ごと、診療月別に作成してください。
記入方法
- こども医療費請求書(PDF形式:148KB)
- ひとり親家庭等医療費明細書 重度障害者(児)医療費明細書(PDF形式:201KB)
2.こども医療費、ひとり親家庭等及び重度障害者(児)医療費助成の額
① こども医療費振込額 = (ア)+(イ)
(ア)「施術料の総額」÷10×「一部負担割合」-「窓口徴収額」 (1件ごと10円未満を四捨五入)
(イ)過誤調整額
※過誤調整がある場合は「こども医療費過誤内訳書」にて通知します。
② ひとり親家庭等及び重度障害医療費助成の額
「窓口徴収額」(受給者が窓口で支払った額)を、後日市町が「自己負担」分を差引いて受給者に振込(自動償還)をします。
3.保険医療機関等の請求事務に係る手数料
こども医療費、ひとり親家庭等医療費及び重度障害者(児)医療費助成事業の保険医療機関等の請求事務に係る手数料については、静岡県と本会との契約において、厚生労働大臣と本会理事長との間で締結した原爆被爆者医療費の審査事務及び支払事務に関する委託契約に定める金額が準用されています。
令和6年度における保険医療機関等の請求事務に係る手数料は次のとおり。
1件につき 94円(令和5年度と同額)
※本会へ令和6年4月に請求及び提出されたものから適用されます。(月遅れ分を含む)
4.こども医療費及び請求事務に係る手数料の支払
15日までの受付分を翌月の「柔道整復施術療養費振込通知書」により通知し、柔道整復施術療養費と併せて支払います。
5.こども医療費の請求取消について
こども医療費請求書を提出した後に誤りがあることが分かり、請求書の修正または取消しを行いたい場合は、「請求取消依頼書」を使用し、必要事項をご記入のうえ、本会あて送付願います。
本会にて『こども医療費』の過誤調整(こども医療費の取消し)を行い、「こども医療費過誤内訳書」と「こども医療費請求書の写し」を送付いたしますので、内容をご確認いただき、再請求が必要なもののみ「こども医療費請求書」を新たに作成し、月遅れ請求として本会に提出してください。
なお、「こども医療費過誤内訳書」は「柔道整復施術療養費振込通知書」に同封して送付いたします。
請求取消依頼書の様式と記載例
- 請求取消依頼書 様式 (Excel形式:31KB) (PDF形式:51KB)
- 請求取消依頼書 記載例(PDF形式:233KB)
6.ひとり親家庭等及び重度障害者(児)医療費明細書の修正及び取消しについて
ひとり親家庭等及び重度障害者(児)医療費明細書を提出した後に誤りがあることが分かり、明細書の修正または取消しを行いたい場合は、「過誤分」の明細書を作成し、本会に提出してください。
なお、ひとり親家庭等及び重度障害者(児)医療費明細書は「請求取消依頼書」では、取消しできませんのでご注意ください。
過誤分の明細書の作成方法
- 内容の一部を修正する場合(PDF形式:237KB)
- 内容のすべてを取消する場合(PDF形式:350KB)
7.返戻されたレセプト(診療報酬明細書等)を再請求する際の注意点
こども医療費請求書、ひとり親家庭等及び重度障害者(児)医療費明細書は、レセプトとは連動しておらず、レセプトが返戻となった場合でも返戻(取消し)はされません。返戻されたレセプトを再請求する際に、こども医療費請求書、ひとり親家庭等及び重度障害者(児)医療費明細書を併せて提出いただくと、重複請求となってしまいますのでご注意願います。
なお、レセプト返戻により、こども医療費請求書、ひとり親家庭等及び重度障害者(児)医療費明細書も訂正する必要が生じた場合は、『5 こども医療費の請求取消について』『6ひとり親家庭等及び重度障害者(児)医療費明細書の修正及び取消しについて』により対応いただきますようお願いします。
8.請求書・明細書の提出漏れがあった場合について
こども医療費請求書、ひとり親家庭等及び重度障害者(児)医療費明細書の提出漏れがあった場合は、翌月以降に月遅れ分として本会に提出してください。
(注意事項)
- 施術年月ごとに用紙を分けて作成してください。 (月遅れ分は、当月分と施術年月が異なるため別の用紙となります)
- 作成するのは、提出漏れの受給者分のみとしてください。
- 1年以上前のひとり親家庭等及び重度障害者(児)医療費明細書の提出漏れがあった場合は、市町に時効等の取扱いを確認し、市町が認めたもののみ本会に月遅れ分として提出してください。
9.お知らせ
①重度障害者(児)医療費助成制度に係る広報について、静岡県健康福祉部障害者支援局障害福祉課から依頼がありましたので、お知らせいたします。
重度障害者(児)医療費助成事業(静岡県単独福祉医療費助成事業)の内部障害3級受給者について(PDF形式:152KB)
②母子家庭等医療費助成事業の名称変更について、お知らせいたします。
国保連合会だより(NO.2020-柔-1)令和2年6月10日発行(PDF形式:357KB)
10.その他
静岡県単独福祉医療費助成制度にかかる事務手続きや質疑(Q&A)については、以下のサイトをご覧ください。