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オンライン請求システム

オンライン請求システム

1. オンライン請求システム参加のスケジュール

毎月20日まで

 

翌月5日前後

  • 専用ツールの発送(支払基金より)
    各医療機関等において、インストールしていただきます。

 

5日~月末まで

  • 確認試験及び導通試験の実施(医療機関等)

 

5日~10日

  • オンライン請求の受付

 

11日~12日

  • 受付・事務点検ASPの追加受付

 

 

受付・事務点検ASPとは

 医療機関等が提出したレセプトについて、患者氏名の記録漏れなど事務的な記載誤り等があるレセプトを事前に確認でき、速やかな修正を可能とするサービスです。

 これにより医療機関等では、エラーを速やかに訂正し、当月のうちに訂正したレセプトの提出が可能になります。

 

2. オンライン請求システムの使用 

利用規約に示されている時間及び日程での利用ができますが、休日及び就業時間外(17:15以降)の電話照会等の対応は翌日となります。

また、事務点検ASP結果の訂正可能期間は、12日までとなっておりますが、受付は従来どおり10日迄です。早期の請求確定をお願いします。

 

システム運用期間・運用時間

毎月5日から月末まで 8:00~21:00

8日~10日     8:00~24:00

※12月は28日まで

受付、事務点検ASP    

5日~ 7日   8:00~21:00

8日~10日   8:00~24:00

ASP結果訂正可能期間 

5日~12日   8:00~21:00

ただし、8日~10日は24:00まで

※請求確定済みのデータについては、修正できません。  

確定後の訂正可能期間の送信対象は、エラー修正分のみです。

確認試験・導通試験

5日~月末まで  8:00~21:00

再審査等    

毎月5日から月末まで ・医療機関再審

請求取消依頼

毎月5日から月末まで ・請求取消依頼書(当月分は除く)

増減点連絡書、返戻内訳書、資格確認結果連絡書ダウンロード

ダウンロード期間は、請求月の翌月5日~月末までとなっており、過去12ヶ月分がダウンロードできます。

返戻レセプトダウンロード

返戻レセプトは、オンライン請求システムからダウンロード可能です。
ダウンロードした返戻レセプト(返戻ファイル)をレセコンに取り込み、訂正を行っていただければ、オンラインにより当月分と併せて再請求することができます。
ダウンロード期間は、毎月5日から月末までとなっており、直近3ヶ月分がダウンロードできます。
再請求時はオンラインによる返戻再請求をお願いします。

再審査等返戻レセプトダウンロード

ダウンロード期間は、毎月5日から月末までとなっており、直近3ヶ月分がダウンロードできます。

振込額データダウンロード

ダウンロード期間は、請求月の翌月5日~月末までとなっており、過去3ヶ月分がダウンロードできます。

毎月、月初・月中の2回、データをアップロードいたします。各月の日程につきましてはオンライン請求システムトップ画面の「静岡県国民健康保険団体連合会からのお知らせ」をご参照ください。

※ 振込通知書等の帳票について、紙媒体での送付はされないため、期間内にダウンロードしていただくよう、お願いいたします。

 

【対象帳票】

・増減点返戻通知書
・資格確認結果連絡書(原審査)(再審査)
・再審査結果通知書
・公費負担医療過誤調整結果通知書
・国民健康保険過誤調整結果通知書
・後期高齢者過誤調整結果通知書
・生年月日等修正連絡書

・振込通知書
・特審増減点連絡書
・特審審査結果連絡書
・診療報酬明細書返戻書
・こども医療費過誤内訳書
・こども医療費請求書等
・こども医療費請求取消

 

システムに関する問い合わせ

オンライン請求システムヘルプデスク

連絡先:0120-60-7210

問い合わせ日時: 5日~12日 8:00~21:00

      (ただし、8日~10日 8:00~24:00 )

            ※土日及び祝日を含みます。

           13日~月末 9:00~17:00

            ※土日及び祝日を除きます。

請求に関する問い合わせ

審査部 審査第1課 レセ電担当

連絡先:054-253-5540

問い合わせ時間:9:00~17:15

※土日及び祝日を除きます。

 

3. お知らせ

訪問看護療養費オンライン資格確認・オンライン請求関連事項

 

  • 関係通知(厚生労働省)
     ▶訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の一部を改正する命令等の公布について(令和5年11月30日付け保発1130第3号)
     ▶訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準等の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和6年1月12日付け保連発0112第1号 保医発0112第1号) など