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個人情報の開示

個人情報の開示

国保連合会が保有する個人情報の開示等の取扱いについて

 静岡県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)は、連合会が保有している自己を本人とする保有個人情報について、本人又は、その代理人から保有個人情報の開示、訂正及び利用停止(以下「開示等」という。)の申し出について、次のとおり取扱います。

 

開示等申し出できる方

  1. 本人
  2. 代理人  
    • 親権者、未成年者又は成年被後見人の法定代理人
    • 開示等の申し出をすることにつき本人が委任した代理人

 

 

開示

  1. 開示の申し出方法
     自己に関する保有個人情報の開示の申し出については、連合会に来会し次のものを窓口に提出してください。(電話や口頭での申し出はできません。)
    (1)開示申出書(指定の申出書を本ホームページよりダウンロードし、必要事項を記入したもの)
    (2)申出者本人及び代理人資格確認書類
    ① 申出者本人であることを確認するために、次の書類(有効期間内のもの)が必要になります。
    <申出者本人確認書類>
    運転免許証、パスポート等の公的機関が発行するもの、又は、健康保険証その他これに準ずるもの
    ② 代理人による申し出の場合は、①の書類と代理人の資格を有する書類の提出が必要になります。
    <代理人資格確認書類>

    代理人区分 代理人確認書類
    親権者 戸籍謄本又は住民票
    成年後見人 成年後見登記事項証明書 等
    任意の代理人 委任状(本人の実印を押印)及び
    印鑑証明書の原本

     

  2. 開示できる情報

    原則として、自己情報のうち次に該当するもの以外は開示します。

    (1)法令等の規定により本人に開示をすることができないと認められるとき
    (2)個人の評価、判断、選考、指導、相談、診療録等に関する情報で、開示することにより、事務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるとき
    (3)調査、争訟等に関するものであって、開示することにより、事務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるとき
    (4)開示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき
    (5)連合会以外の機関との間における協議、協力等により作成し、又は取得した自己情報であって、開示することにより連合会以外の機関との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるとき
    (6)未成年者の法定代理人による開示申出がなされた場合であって、開示申出の対象となった保有個人情報を開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるとき※開示の対象とならないもの
    ※開示の対象とならないもの
    レセプト及び介護給付費明細書等については、委託を受けて処理している個人情報であって、保険者(市・町・国保組合)の保有する個人情報であるため、連合会では、開示できません。開示の申し出は、保険者までお願いします。

     

  3. 開示決定等
     開示の申し出があった日から起算して15日以内に書面によりお知らせします。
     また、開示できないときは、その理由をお知らせします。
     ただし、やむを得ない理由により、期間内に開示決定等ができないときは、30日以内に限り延長することがあります。その場合も、延長後の期間及び延長の理由をお知らせします。

     

  4. 開示の方法
     保有個人情報の開示は、文書等については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等適切な方法により行います。
     なお、開示の際は、申出者本人を確認するための書類が必要となります。

     

  5. 費用負担
     文書等の開示に伴う閲覧及び視聴の費用は、無料です。
    ただし、文書の写しが必要なときや郵送を希望する場合は、それぞれ実費をいただきます。

    開示媒体 単価
    印刷物 20円/枚
    CD-R 300円/枚

     

○ 訂正

 連合会が保有する開示決定を受けた保有個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、連合会に対し、保有個人情報の訂正の申し出(以下「訂正申出」という。)をすることができます。申し出ができる人及び方法については、開示の申し出に準じます。
 連合会は、訂正申出があった場合において、訂正申出に理由があると認めるときは、保有個人情報の訂正を行います。

 

◇ 訂正決定等

 訂正申出があった日から起算して30日以内に書面でお知らせします。
 また、訂正ができないときは、その理由をお知らせします。

 

○ 利用停止

 連合会が保有する開示決定を受けた保有個人情報が手続きに違反して収集・利用されているときは、連合会に対し、利用停止の申し出(以下「利用停止申出」という。)をすることができます。申し出ができる人及び方法については、開示の申し出に準じます。
 連合会は、利用停止申出があった場合において、利用停止申出に理由があると認めるときは、利用の停止を行います。

 

◇利用停止決定等

 利用停止申出があった日から起算して30日以内に書面でお知らせします。
 また、利用の停止ができないときは、その理由をお知らせします。