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こども医療費請求書、母子家庭等及び重度障害者(児)医療費明細書の取扱い

こども医療費請求書、母子家庭等及び重度障害者(児)医療費明細書の取扱い

1.こども医療費請求書、母子家庭等及び重度障害者(児)医療費明細書について

請求書・明細書の提出

毎月15日までに静岡県国民健康保険団体連合会に提出してください。

 

※紙媒体又は磁気媒体(CSV形式)による提出が可能です。

磁気媒体による提出の詳細については「9.磁気媒体での提出方法」を参照してください。

〒420-8558
静岡県静岡市葵区春日2丁目4番34号
静岡県国民健康保険団体連合会
業務部 保険者支援課
TEL:054-253-5595

 

請求書・明細書の様式

 

請求書・明細書の作成方法等

  • 国保分・社保分・後期高齢者分併せて作成してください。
  • 市町ごと、診療月別、入院・通院別に作成してください。

 

記入方法

 

2.こども医療費、母子家庭等及び重度障害者(児)医療費助成の額

① こども医療費振込額 = (ア)+(イ)+(ウ)
 (ア)「保険総点数」×「一部負担割合」-「患者負担額」(1件ごと10円未満を四捨五入)
 (イ)食事助成有の市町分の「入院時食事療養費標準負担額」
 (ウ)過誤調整額
  ※過誤調整がある場合は「こども医療費過誤内訳書」にて通知します。
② 母子家庭等及び重度障害者(児)医療費助成の額
 明細書の「窓口徴収額」に記載された額を、後日、市町が医療費助成に係る自己負担分(市町により異なる)を差し引いて、受給者に振込(自動償還)をします。
 なお、食事助成有の市町については、明細書の「入院時食事療養費標準負担額」に記載された額も併せて、受給者に振込(自動償還)をします。

 

3.保険医療機関等の請求事務に係る手数料

 こども医療費、母子家庭等医療費及び重度障害者(児)医療費助成事業の保険医療機関等の請求事務に係る手数料については、静岡県と本会との契約において、厚生労働大臣と本会理事長との間で締結した原爆被爆者医療費の審査事務及び支払事務に関する委託契約に定める金額が準用されています。

 令和5年度における保険医療機関等の請求事務に係る手数料は次のとおり。

 

 1件につき 94円(令和4年度と同額)

 

 ※本会へ令和5年4月に請求及び提出されたものから適用されます。(月遅れ分を含む)

 

4.こども医療費及び請求事務に係る手数料の支払

 15日までの受付分を翌月の「診療報酬振込通知書」により通知し、診療報酬と併せて支払います。

 

5.こども医療費の請求取消について

 こども医療費請求書を提出した後に誤りがあることが分かり、請求書の修正または取消しを行いたい場合は、「請求取消依頼書」を使用し、必要事項をご記入のうえ、本会あて送付願います。
 本会にて『こども医療費』の過誤調整(こども医療費の取消し)を行い、「こども医療費過誤内訳書」と「こども医療費請求書の写し」を送付いたしますので、内容をご確認いただき、再請求が必要なもののみ「こども医療費請求書」を新たに作成し、月遅れ請求として本会に提出してください。
 なお、「こども医療費過誤内訳書」は「診療報酬振込通知書」に同封して送付いたします。

 

請求取消依頼書の様式と記載例

 

6.母子家庭等及び重度障害者(児)医療費明細書の修正及び取消しについて

 母子家庭等及び重度障害者(児)医療費明細書を提出した後に誤りがあることが分かり、明細書の修正または取消しを行いたい場合は、「過誤分」の明細書を作成し、本会に提出してください。
 なお、母子家庭等及び重度障害者(児)医療費明細書は「請求取消依頼書」では、取消しできませんのでご注意ください。

 

過誤分の明細書の作成方法

 

7.請求書・明細書の提出漏れがあった場合について

 こども医療費請求書、母子家庭等及び重度障害者(児)医療費明細書の提出漏れがあった場合は、翌月以降に月遅れ分として本会に提出してください。

(注意事項)

  • 診療年月ごとに用紙を分けて作成してください。 (月遅れ分は、当月分と診療年月が異なるため別の用紙となります)
  • 作成するのは、提出漏れの受給者分のみとしてください。
  • 1年以上前の母子家庭等及び重度障害者(児)医療費明細書の提出漏れがあった場合は、市町に時効等の取扱いを確認し、市町が認めたもののみ本会に月遅れ分として提出してください。

 

8.返戻されたレセプト(診療報酬明細書等)を再請求する際の注意点

 こども医療費請求書、母子家庭等及び重度障害者(児)医療費明細書は、レセプトとは連動しておらず、レセプトが返戻となった場合でも返戻(取消し)はされません。返戻されたレセプトを再請求する際に、こども医療費請求書、母子家庭等及び重度障害者(児)医療費明細書を併せて提出いただくと、重複請求となってしまいますのでご注意願います。
 なお、レセプト返戻により、こども医療費請求書、母子家庭等及び重度障害者(児)医療費明細書も訂正する必要が生じた場合は、『5 こども医療費の請求取消について』『6母子家庭等及び重度障害者(児)医療費明細書の修正及び取消しについて』により対応いただきますようお願いします。

 

9.磁気媒体での提出方法

磁気媒体の作成方法や請求の詳細については、静岡県(健康福祉部)のホームページにある「静岡県単独福祉医療費助成制度CSV形式による記録方法」を参照してください。

   【静岡県ホームページ】静岡県単独福祉医療費助成制度について

② 磁気媒体は、正・副2枚作成し、正本に所要の事項を記載し本会に提出してください。
  副本は正本に事故等ある場合に提出を依頼いたしますので、保管願います。

こども(母子、重度)医療費と診療報酬(レセプト)を1枚の媒体(CD-R・FD等)で請求することは出来ませんので、別の媒体(CD-R・FD等)で提出をお願いします。

オンラインでの提出は扱っておりません。

⑤ 提出期限は毎月15日ですが、早めに提出くださるように御協力をお願いします。

⑥ 磁気媒体の確認試験を希望される場合は事前に連絡のうえ、確認用の磁気媒体を本会(保険者支援課)に提出願います。

 

CD-Rへの表記

CD-Rへはシール等を貼付せずに、フェルトペンなどにより医療機関名、件数等所要の事項を記入してください。

※ボールペン等、ペン先の堅い筆記用具を使用し強い筆圧で記載されますとデータが破損し処理不可能となる場合がありますので御注意願います。

〒420-8558
静岡県静岡市葵区春日2丁目4番34号
静岡県国民健康保険団体連合会
業務部 保険者支援課
TEL:054-253-5595

 

10.お知らせ

①重度障害者(児)医療費助成制度に係る広報について、静岡県健康福祉部障害者支援局障害福祉課から依頼がありましたので、お知らせいたします。

  重度障害者(児)医療費助成事業(静岡県単独福祉医療費助成事業)の内部障害3級受給者について

   (PDF形式:152KB)

 

②平成3010月診療分から浜松市の受給者における母子家庭等及び重度障害者(児)医療費助成事業の取扱いが変更されましたので、お知らせいたします。

  浜松市重度心身障害者(児)医療費助成制度の取扱いについて(国保連合会だよりNO.30-3(PDF形式:297KB)

     浜松市重度心身障害者・母子家庭等医療費助成制度の公費併用レセプトについて

 

③県単独福祉医療費請求書等作成支援ソフトについて、お知らせいたします。

  県単独福祉医療費請求書等作成支援ソフト(改元対応版)について(PDF形式:113KB)

  インストール・操作マニュアル(PDF形式:2764KB)

  利用申込書兼同意書 (Word形式:35KB)

 

母子家庭等医療費助成事業の名称変更について、お知らせいたします。

  国保連合会だより(NO.2020-歯-1)令和2年6月17日発行(PDF形式:358KB)

 

11.その他

 静岡県単独福祉医療費助成制度にかかる事務手続きや質疑(Q&A)については、以下のサイトをご覧ください。

【静岡県ホームページ】静岡県単独福祉医療費助成制度について