長い間、会社などに勤務し、退職して国保に入っている人のうち、年金を受けられる人及びその被扶養者は、本人が65歳からの高齢者医療制度に移行するまでの間、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
※退職者医療制度の経過措置
現行の退職者医療制度は、平成20年3月末をもって廃止する。ただし、平成26年度までの間における65歳未満の退職者を対象として現行の退職者医療制度を存続させる経過措置を講ずることとなっています。
1.対象者について
次の1~2のすべてを満たす人とその被扶養者
- 国保に加入している。
- 厚生年金や各種共済組合などの老齢(退職)年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上ある。
2.届け出について
年金の受給権の発生した日が、退職被保険者になる日です。
受給権が発生し、年金を受ける手続きをすると年金証書が送付されます。
年金証書を受け取ったら、14日以内に市町村の国保の窓口に届け出をして、国保退職被保険者証の交付を受けてください。
退職者医療制度の被保険者の負担以外の医療費は、会社等の健康保険からの拠出金で賄われています。正しい適用がされていないと国保が負担する医療費は増大し、保険料(税)の増加につながりますので、年金証書を受け取ったら必ず加入の届け出をお願いします。
3.保険医療機関に受診するとき
国保退職被保険者証を窓口に提出してください。
窓口で支払う一部負担金は次のとおりです。
退職者被保険者本人 | 3割負担 |
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被扶養者 | 3割負担 ※義務教育就学(小学校入学)前は2割負担 |