静岡県国民健康保健団体連合会Shizuoka National Health Insurance Organization
   ホーム > 国民健康保険 > 国保制度とは
国保連とは 国民健康保険 後期高齢者(長寿)医療制度 介護保険とは
保険医療機関などへのお知らせ 柔道整復施術所へのお知らせ 交通事故にあったら Home
国民健康保険
メニューボタン 国保制度とは
メニューボタン 退職者医療制度とは
メニューボタン 高額療養費とは
メニューボタン 国民健康保険用語の解説
メニューボタン 国における平成21年の改正スケジュール
 
 国保制度とは
 
1.国民健康保険とは
 国民健康保険制度は、地域住民が病気やケガの時に、経済的に余裕がなく医療機関にかかれないというようなことがないように、加入している人みんなでお金を出し合いお互いに助け合う制度(相扶共済の精神)として昭和13年に創設されました。
 その後、昭和32年から国民皆保険計画が作られ、全ての国民は、被用者保険か国民健康保険に加入するようになり、昭和36年に国民皆保険が達成されました。
 国民健康保険は世界的にみても我が国が誇れる制度です。
 
国保制度のしくみ
 

※ 窓口で支払う額は、医療費の自己負担以外に入院時食事療養費の自己負担分や保険給付外の費用(差額ベット代など)があります。
 医療費の自己負担割合は、年齢や所得に応じて異なります。

 

2.国保に加入する方は

 国保の加入対象者は、自営業者・農業や漁業従事者・パートやアルバイトで職場の健康保険に加入していない人、退職などにより職場の健康保険をやめた人とその家族、外国人登録をしていて日本に1年以上滞在すると認められた人です。
 したがって、職場の健康保険に加入している人とその扶養者や生活保護を受けている人は加入できません。

 

3.国保で受けられる給付

 病気やケガで診療を受けるとき、保険医療機関で被保険者証を提示すれば、年齢や所得に応じた医療費の負担割合を支払うだけで、サービスを受けることができます。
市町村国保被保険者の負担割合
義務教育就学(小学校入学)前
2割
義務教育就学(小学校入学)後〜69歳
3割
70〜74歳
2割(経過措置により、平成21年3月末までは1割に据置き)(現役並み所得者:3割)

     ※ 平成19年4月から、70歳未満で一医療機関に入院した方の窓口での支払いは、限度額適
       用認定証(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の提示により自
        己負担限度額までとなります。(70歳以上は既に実施済
み)

 
入院時食事療養費
 入院中の食事にかかる費用は、次の標準負担額を自己負担し、残りを国保が負担します。
区   分
入院時食事療養標準負担額
一般(下記以外の人) 1食につき 260円
住民税非課税世帯
低所得者II
90日までの入院 1食につき 210円
90を超える入院 1食につき 160円
低所得者I 1食につき 100円

     ※ 住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額
        減額認定証」
(低所得者I・IIの人は「限度額適用 ・標準負担額減額認定証」)が必要とな
        ります。

 

入院時生活療養費
 平成18年10月1日から、療養病床に入院する70歳以上の方(65歳以上の老人医療受給対象者を含む。)の食費の負担が変わるとともに、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます。
 ただし、難病等の入院医療の必要性の高い患者等については、現行の入院時食事療養費に係る標準負担額と同額になります。(食費のみ、居住費の負担はありません)
 さらに、平成20年4月1日からは負担の対象年齢が65歳以上の人になりました。

  @入院医療の必要性の高い患者等以外の方
     ※ 低所得者に該当する方は、「減額認定証」を被保険者証等に添えて医療機関の窓口に
        提出することにより減額が受けられます。
  A入院医療の必要性の高い患者等
     下記に該当する方は、現行の入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額と同額。
      ・人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する患者や脊髄損傷、難病等の患者
      ・回復期リハビリテーション病棟等に入院している患者
 

柔道整復師の施術(柔道整復施術療養費)】
 柔道整復施術療養費の受領委任について、県知事に承諾を受けている柔道整復師の施術を受けた場合は、保険医療機関に受診する場合と同様に保険証を提示することで、年齢や所得に応じた負担割合を支払うだけで、サービスを受けることができます。
 ただし、単なる肩こり、筋肉疲労に対する施術は、療養費の支給対象外になります。

 
※ こんなときは申請を
 
○70歳未満の人は、入院前に必ず申請しましょう。
【限度額適用認定証あるいは限度額適用・ 標準負担額減額認定証】
  平成19年4月からは、70歳未満の方が一医療機関に入院した場合に、窓口に、「限度額適用認定証(あるいは限度額適用・標準負担額減額認定証)(※)」を提示することにより、窓口での負担が自己負担限度額までとなります(70歳以上は既に実施済み)ので、入院する場合は事前に市町役所(場)又は国保組合にて、認定証の交付申請手続きを行う必要があります。
  なお、国保料(税)の滞納等の理由により、交付されない場合があります。
※ 所得区分により自己負担限度額が異なります。
市町村・国保組合に申請することにより支給されます。
下矢印

高額療養費

 同じ月内の医療費の自己負担が高額になった場合には、限度額を超えた分が支給されます。(入院したときの食費及び居住費は自己負担には含まれません)
 なお、限度額は年齢、所得に応じて異なります。

 

移送費】

 医師の指示により、重病人の入院、転院の移送に費用がかかったとき、保険者が必要であると認めた場合に支給されます。
 

出産育児一時金

 被保険者が出産した場合に支給されます。

 

【葬祭費】

 被保険者が亡くなったとき支給されます。
 

【海外療養費】

 海外渡航中(治療目的によるものを除く)に医療機関で治療を受けた場合、国内における保険診療の範囲内で自己負担相当額を控除した額が支給されます。診療内容等がわかる診療内容明細書及び領収明細書等(翻訳したもの)が必要となります。

 
【療養費】
 下記のようなやむを得ない事情等で保険者がその必要を認めた場合には、一部負担金を除いた額が払い戻されます。
不慮の事故や旅行中の急病のため、保険証を持たずに医者にかかった時
コルセット等治療用装具
はり、きゅう、あんま、マッサージ等の施術(医師が認めた場合)
輸血のための生血代(親兄弟、夫婦等の親族からの提供の場合は支給されません)
無医村等で保険医療機関等がないか、又は利用できない場合
 
 
4.国保で受けられない給付
美容整形、健康診断、予防接種、正常分娩、経済上の理由による人工妊娠中絶
労災保険の対象になる場合、けんかや泥酔などによるケガや病気

 

 
Go to page top
| 国保連合会とは | 国民健康保険 | 後期高齢者(長寿)医療制度 | 介護保険  |
| 保険医療機関などへのお知らせ | 柔道整復施術所へのお知らせ | 交通事故にあったら | ホーム |
Copyright©2005 SHIZUOKA KOKUHOREN.All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。