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介護保険の第三者行為による届出義務化について

介護保険の第三者行為による届出義務化について

第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受ける時は市役所(町役場)へ届出が必要となりました

  • 介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。
  • ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、市町が一時的に立替えたあとで加害者へ請求することになります。
  • 第三者の行為によって介護保険を使用する場合は、① 届出に係る事実② 第三者の氏名及び住所又は居所③ 被害の状況を記載した届出書を、市役所(町役場)に提出しなければならないとされました。
    届出書の様式については、国保連合会ホームページ「交通事故(関係諸様式)」からダウンロードができます。

 

 

ケアマネジャーさんは…

介護保険の被保険者が、交通事故等第三者の不法行為によって、要介護等状態になった場合や状態が悪化した場合について、被保険者・そのご家族の方から連絡があった時は、お住まいの市役所(町役場)の介護保険主管課窓口へ届出をするよう助言または被保険者の代理で報告願います。

 

 

 

お問い合わせ先
静岡県国民健康保険団体連合会
業務部 求償対策課
TEL:054-253-5534