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| 静岡県国民健康保険団体連合会とは? |
国民健康保険法第83条に基づき設立された公法人です。
保険者の共同体として全国47都道府県に設置されている団体です。
略称は「 国保連合会 」です。 |
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| 1.目的 |
| 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「国保法」という。)第83条の規定に基づき会員である市町村及び国保組合が共同してその目的を達成するため必要な事業を行うことを目的としています。 |
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| 2.設立 |
昭和16年8月22日
「静岡県国民健康保険組合聯合会」を設立 |
昭和23年6月30日
国保法の改正により「静岡県国民健康保険団体連合会」に名称を変更 |
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| 3.名称・所在地 |
| 名称 |
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「静岡県国民健康保険団体連合会」 |
| 所在地 |
: |
〒420−8558
静岡県静岡市葵区春日2丁目4番34号
「静岡県国保会館」 |
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〒420−0823
静岡県静岡市葵区春日2丁目1番27号
「静岡県国保会館別館」 |
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| 所在地の変遷 |
| 設立〜昭和36年9月 |
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静岡県庁別館内 |
| 昭和36年9月〜昭和59年4月 |
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静岡市曲金 静岡県社会福祉会館内 |
| 昭和59年4月〜昭和63年2月 |
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静岡市用宗 静岡土木事務所用宗支所2階 |
| 昭和63年2月〜 |
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現在地 |
| 平成20年2月〜 |
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総務部門別館に移転 |
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| 4.性格と組織 |
連合会は、会員である保険者が共同し国保事業の円滑な推進に寄与するために国保法第83条の規定に基づき設立した公法人です。
連合会の設立に当たっては、都道府県知事の認可を必要とし、その事業運営にあたっては都道府県知事の監督下におかれております。現在、全国の都道府県に設立されています。
連合会には、議決機関として、総会が置かれ、執行機関としては理事会があります。また、連合会の業務の執行及び財産の状況を監査するものとして監事監査があります。 |
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5.事業 |
| 本会規約第6条の定めるところにより次の事業及び事務を行っています。 |
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保険者の事務の共同処理 |
| A |
診療報酬の審査及び支払 |
| B |
特定健康診査・特定保健指導に関する事業 |
| C |
保健事業 |
| D |
国民健康保険に関する調査及び研究 |
| E |
国民健康保険に関する広報及び研修等保険者の円滑な事業運営に資する事業その他この会の目的を達成するために必要な事業 |
| F |
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令に定める公費負担医療に関する費用の審査及び支払に関する事務 |
| G |
後期高齢者医療事業関係事務 |
| H |
介護保険事業関係事務 |
| I |
障害者自立支援事業関係事務 |
| J |
保険料等の特別徴収に係る経由事務 |
| K |
健康保険に係る事業 |
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| 6.組織図 |
| 組織図 |
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| 7.本会への案内図 |
| 本会への案内図 |